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あなたの事業所の塩素系溶剤は |
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環境省が公表した各都道府県別のモニタリング地点は、次の表−1ようになっています。平成14年度の測定地点数は、トリクロロエチレンが396、テトラクロロエチレンが390、ジクロロメタンが408もあります。この内、毎年測定が繰り返される「継続測定地点」はトリクロロエチレンが183、テトラクロロエチレンが192、ジクロロメタンが152であり、差引分は毎年測定場所が移動していることになります。この移動測定点の場所は、毎年地方自治体が使用・排出量等の情報に基づいて決定しています。 |
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モニタリング調査結果 |
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表−2は平成14年度の塩素系有機溶剤に関する測定結果をまとめたものです。 |
〔環境省環境管理局 「平成14年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査結果」より抜粋、表−1の地点数との差異は、表−1は測定頻度に関わる条件(月1回以上で1年間にわたって測定を実施)を満足しない地点を含むため〕 |
もう少し細かく見てみますと、測定地点には(1)一般環境、(2)発生源周辺、(3)沿道の3種類があります。このうちユーザーの皆様に最も関係の深い、例えばジクロロメタンの「発生源周辺」について公表された結果の例を表−3に示しました。 |
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PRTR法との関係 |
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「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善に関する法律」(化学物質管理促進法:PRTR法)による平成15年度分の報告からは、届出の裾切りが年間取扱量1トン未満となります。大気環境汚染モニタリング調査の結果と同様に、PRTRの届出もすべて公表されます。PRTRの結果は都道府県別、物質別、業種別等でまとめられて公表されています。これらはすべて公開されたデータですから、塩素系溶剤排出量の多い事業所の周辺はモニタリングの測定地点の対象になる可能性があります。 |
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適正使用について−環境濃度をもっともっと下げるには− |
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環境問題がますますクローズアップされて行く中で、他の溶剤には置き換え難い特徴を有する塩素 |
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系溶剤を末永くご使用いただくためには、各種法規制に則った適正な使用と管理方法で責任を持って使用いただく必要があります。塩素系溶剤は、適正に使用していただければ、その製造或いは使用が禁止されることはありません。そうすれば、冒頭の図の環境濃度はもっと下がるはずです。 |
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クロロカーボン衛生協会からのお願い |
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クロロカーボン衛生協会は、1985年(昭和60年)10月に設立されて以来、塩素系溶剤をはじめとするクロロカーボンの適正な使用方法及び管理について、関係者への周知徹底に努めてきました。当協会は、今後も塩素系溶剤が市民社会において正当に評価され、有用な産業資材として認知されることを願っております。 環境を汚さず、適正に管理することで、塩素系溶剤の優れた特性をいつまでも活かしていただくようお願い致します。 なお、塩素系溶剤の適正使用等については以下の資料があります。 |
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(1) |
クロロカーボン衛生協会編 |
クロロカーボン適正使用ハンドブック(2000) |
表−4 塩素系溶剤の適正使用・管理チェック項目 |
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〔中小企業事業団 「金属洗浄における塩素系有機溶剤の自主管理達成マニュアル−大気汚染防止法の一部改正について」(平成10年1月)より一部修正して引用〕 |
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